| 5. 「鹿島と真光の土地売買契約」の17条には「土地権利の譲渡については、区画整理組合から承認が得られる事を停止条件とし、売主・買主は互いに協力して区画整理組合に対し権利譲渡承認申請手続を行う事」となっています。つまり、理事会の承認がない場合は売買契約は成立しないことになります。しかし、前(4)項の通り、区画整理組合理事会では、「この売却は鹿島からの出向社員(組合事務局)が理事会の承認なしに書類に押印したものであり理事会としては、絶対に承認できない」との決議がされた事。 以上の状況から、南新木自治会と致しましては「売買契約自体成立していない」ものと判断しております。(弁護士からも同じ見解を頂いています) |
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